登録を進め、以下の表示が現れたらICカードリーダライタをセットの上「OK」ボタンを押します。
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読み込み方法に関しましては、こちらを参考にしてください。
ドローンの機体登録 - 更新手続き方法について -

2022年6月20日から義務化されたドローンの機体登録制度について、その更新手続きの方法を解説します。
機体登録制度が始まってから3年が経過する2025年は、制度開始時に機体登録を行った多くの方に更新手続きの案内メールが届いていると思われます。
更新手続きを行わずに機体登録の有効期限を過ぎてしまうと、登録申請を最初からやり直す必要が生じます。
機体登録の有効期限が切れる前に更新手続きをすぐに行いましょう。
ドローン機体登録制度の概要
ドローンの機体登録制度は2022年6月20日から開始されました。
これは、重量100g以上のドローンを屋外で飛行させる際に義務付けられるもので、ドローンの適切な管理と事故発生時の迅速な情報特定を目的としています。
制度開始から3年が経過し、初回登録の有効期限が迫っているユーザーは更新手続きを行う必要があります。
登録の有効期間と更新の必要性
ドローンの機体登録の有効期限は3年間です。
有効期限が近づくと、登録更新の手続きが必要となります。
更新をせずに有効期限が過ぎてしまうと、登録は失効し、無登録の状態でドローンを屋外で飛行させることができなくなります。
有効期限が切れた後に再度ドローンを飛行させるには、新規に機体登録をし直す必要があります。
この場合、制度開始当初に事前登録を行ったリモートIDの搭載を免除された機体は、リモートID搭載義務の免除が無効となるため、忘れずに更新することが重要です。
更新期間
では、機体登録の更新申請はいつからできるのでしょうか。
更新申請は登録の有効期限満了日の1か月前から行うことが可能で、この期間に更新手続きを完了させる必要があります。
例えば、更新期限(有効期間満了日)が2025年6月19日の場合、1か月前の5月19日から手続きを行うことができます。
5月19日~6月19日の間に更新申請を行い、手続きが完了すれば、現在の有効期限満了日の翌日である2025年6月20日から3年間、登録の有効期間が延長されます。
有効期限の満了日よりも1か月以上前に更新手続きを行うことも可能ですが、この場合は更新完了日から3年間が新しい有効期限となるため、更新のタイミングによっては有効期間が短くなることがあります。
有効期限を最大限に活用したい場合は、有効期間満了日の1か月前から期限までの間に更新手続きを行うと良いでしょう。
機体登録更新の手順
ドローンの機体登録を更新する際の手順について説明します。
更新手続きは、国土交通省が提供する» ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じてオンラインで行うのが一般的です。
初めて更新手続きを行う方でもスムーズに進められるよう、ログインから完了までの流れ、必要な情報や本人確認書類、手数料の支払い方法について詳しく解説します。
これらの手順や方法を事前に確認し、必要な準備を整えて手続きを円滑に進めましょう。
事前に準備するもの
事前に準備するものは以下の通りです。
個人と法人で本人確認方法が異なるため、準備するものにも一部違いがあります。
【デバイス】
・PCまたはスマートフォン
【本人確認書類】
≪個人の場合≫
・マイナンバーカードとパスワード
・運転免許証
・パスポート
上記のいずれか
マイナンバーカードを利用すると、比較的短時間で本人確認が完了します。
初回の機体登録で運転免許証や書類送付で本人確認を行った方は、今回の更新ではマイナンバーカードで本人確認を行うことをおすすめします。
申請にかかる時間を短縮できる他、手数料を安くできるためおすすめです。
≪法人の場合≫
・GビズIDとパスワード
【支払いに必要なもの】
クレジットカード(ペイジー又は銀行振込も可能)
①国土交通省ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)へのログイン

機体登録の更新手続きは、国土交通省が運営する» ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)にログインして行います。

DIPS2.0のウェブサイトにアクセスし、登録済みのログインIDとパスワードを入力してください。 もしログイン情報が不明な場合は、パスワードの再設定などを行ってください。

システムの操作方法に関する詳細は、» ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)利用ガイド/マニュアルを参照すると良いでしょう。
②有効期間の更新


DIPS2.0にログイン後、システムのトップページが表示されます。
メインメニューから「無人航空機の登録申請へ」を選択し、無人航空機登録申請メインメニュー入ったら「有効期間の更新」をクリックします。
(有効期限切れが近い機体は赤文字で表示されます)


登録されている機体の一覧が表示されるので、更新したい機体の左側にチェックを入れ、「有効期間の更新」ボタンを押下してください。

「有効期限を更新する機体の確認・更新申請」のページに移ります。
先ほど選択した更新したい機体の情報が一覧で表示されるので、問題がなければ「本人確認」のボタンを押してください。
③本人確認の方法
機体登録の更新手続きにおける本人確認は、何通りかの方法で行うことができます。
個人の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートを利用したオンラインでの本人確認(eKYC)が可能です。
また、書類を郵送する方法でも本人確認を行うことができます。
法人として登録している場合は、GビズIDとパスワードが必要になります。
マイナンバー【オンライン】 【個人】
マイナンバーカード及び読み取り機器の準備

マイナンバーカードで本人確認を選択した場合は、手続きの中でマイナンバーカードの読み取りを求められます。
読み取り方法は2種類があります。
・ICカードリーダー認証
・2次元バーコード認証
事前に「マイナポータルAP」というアプリをPCまたはスマートフォンにインストールする必要があります。
「マイナポータルAP」アプリをインストール後に、 登録手続きを行ってください。
ICカードリーダー認証

ICカードリーダー認証は、ICカードリーダライタという読み取り機器をPCにつなぎ、マイナンバーカードに記録された情報を読み取る認証方法です。
事前にマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタをご用意していただく必要があります。
スマートフォンでICカードリーダー認証は行えません。
2次元バーコード認証

2次元バーコード認証は、ドローン情報基盤システム2.0のページ上に表示されるバーコードをスマートフォンで読み取り、リンク先のページよりマイナンバーカードの情報を入力する認証方法です。
ICカードリーダライタをお持ちでない方は、「2次元バーコード認証」での登録がおすすめです
「ドローン情報基盤システム2.0」への登録
国土交通省が運営する 「ドローン情報基盤システム2.0」 から機体登録のためのアカウント開設登録を行います。
マイナンバーカードは、「個人の方のアカウント開設」を選択してください。
マイナンバーカードの読み取り
「ドローン情報基盤システム2.0」への登録申請のボタンをクリック後に「ICカードリーダー認証」または「2次元バーコード認証」どちらかを選択し登録が必要になります。
登録を進め、以下の表示が現れたらICカードリーダライタをセットの上「OK」ボタンを押します。
OKボタンを押すと申請内容の読み込みが始まりますが、この状態のまま待っても画面は切り替わりません。
マイナンバーカードの読み込みに進むためにはメールを確認する必要があります。
登録したメールアドレスを確認すると、以下のようなメールが届いています。
このメール内のURLをクリックするとリンク先のページに認証完了と表示されます。
このブラウザは申請を行っていたページとは別に開きます。
申請を行っていたページに戻るとQRコードが表示されています。
このQRコードを読み取るとマイナポータルのアプリが起動します。
アプリ上でマイナンバーカードの情報を入力すると申請は完了となります。
読み込み方法に関しましては、こちらを参考にしてください。
運転免許証/パスポート【オンライン】 【個人】
運転免許証またはパスポートの準備
運転免許証orパスポートで本人確認を選択した場合は、登録手続きの中で免許証(パスポート)の画像および、ご自身の顔を撮影していただく必要があります。 撮影方法はこちらのページをご覧ください。
また、パスポートで申請を行う場合はパスポートの画像に加えて、氏名/住所/生年月日が分かる本人確認書類の画像をアップロードいただく必要がございますので、ご留意ください。
この本人確認書類には、住所が記載された「住民票」や「健康保険証等の写し」、「国際運転免許証等」が該当します。
本人確認書類の一覧は国土交通省航空局のホームページをご確認ください。
「ドローン情報基盤システム2.0」への登録

国土交通省が運営する 「ドローン情報基盤システム2.0」 から機体登録のためのアカウント開設登録を行います。 運転免許証/パスポートは「個人の方のアカウント開設」を選択してください。
運転免許証/パスポートの読み取り
書類撮影(表面・斜め・裏面)、セルフィー撮影、リアルタイムチェックの5パターンの撮影が必要になります。
本人確認書類を郵送【オンライン】 【個人】
本人確認書類の準備

本人確認書類の郵送を選択した場合、事前に書類を用意する必要があります。
本人確認書類には2通りあります。
以下の書類のうち、1つを提出
提出書類 | 補足 | |
---|---|---|
Ⅰ | ・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 | 所有者の氏名、生年月日および住所の記載されたもの |
Ⅱ | ・戸籍の謄本もしくは抄本 | 戸籍の附表の写しが添付されているものに限る |
Ⅲ | ・印鑑登録証明書 | - |
※いずれもコピー不可です。
法人であれば、「登記簿謄本」もしくは「印鑑登録証明書」のいずれかをご用意ください。
以下の書類のうち、いずれか2つのコピーを提出
提出書類 | 補足 | |
---|---|---|
Ⅰ | ・運転免許証または運転経歴証明書 | - |
Ⅱ | ・マイナンバーカード | マイナンバーカードのコピーを送付する場合は、 マイナンバー箇所をマスキングしてください |
Ⅲ | 各種保険証 | ・国民健康保険 ・健康保険 ・船員保険 ・後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証 ・健康保険日雇特例被保険者手帳 ・国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証 ・私立学校教職員共済制度の加入者証 |
Ⅳ | その他 | ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・国民年金手帳(基礎年金番号部分にマスキングを施したもの) ・在留カード ・特別永住者証明書 |
※所有者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもののコピー、写真等を郵送してください。
これらの書類以外にも、官公庁から発行・発給されたもので、所有者の氏名、生年月日及 び住所の記載があるもの(平成 27 年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号(現時点では行政手続にお ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する通知カードのみ です。)で定めるものを除きます。)が使えます。
「ドローン情報基盤システム2.0」への登録
国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム2.0」 から機体登録のためのアカウント開設登録を行います。
オンラインの手続きで「本人確認書類を郵送する」を選択できるのは個人のみとなります。
法人がオンラインで機体登録を行う場合、選択できる本人確認方法は「gBizID」のみとなります。
本人確認書類の郵送は選択できません。
本人確認書類を郵送
本人確認書類の準備が終わりましたら、国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 に送付してください。
提出先 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-1 オリックス不動産西新宿ビル 9階 国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行 |
---|
④更新情報入力・確認

機体登録の更新手続きは、国土交通省が運営する» ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)にログインして行います。
次の「所有者・機体・使用者情報の確認」の画面で登録情報に誤りがないことを確認したら「更新申請」のボタンを押します。



航空局から「【ドローン登録システム】各種手続き確認のお知らせ」というメールが届くので、同メールに添付されたURLをクリックします。

「認証完了」の画面が表示されたら申請手続きを行っていた画面へ戻り、「手続き完了」という表示になっていることを確認します。

手続きが全て完了すると「【ドローン登録システム】申請受付完了のお知らせ(更新)」というメールが届きます。
このメールが届かない場合、申請手続きが途中で中断されてしまった可能性があるので、10分以上たってもメールが届かない場合は再度申請をやり直して下さい。
⑤手数料の納付

手続き内容の確認が終わると航空局から「【ドローン登録システム】申請受付、手数料納付のお知らせ」というメールが届きます。

同メールに添付されたURLからログインし、「申請状況確認/取下げ/支払い」のページから申請状況が「手数料納付」となっていることを確認します。
「支払選択」のボタンを押して更新手数料を支払います。

次のページで本人確認の方法を選択します。

機体登録の更新申請には手数料がかかります。
手数料の金額は、本人確認の方法によって異なります。
(GビズIDの場合、手数料はマイナンバーカードと同じです)
手数料の納付方法には、クレジットカードやインターネットバンキングなどがあります。
DIPS2.0での更新申請手続きの途中で、手数料の支払いに関する案内が表示されますので、画面の指示に従って納付手続きを行ってください。
⑥更新完了の確認

機体登録の更新申請手続きと手数料の納付が完了すると、「【ドローン登録システム】更新完了のお知らせ」というメールが届きます。

これで登録更新の手続きは完了です。
システムにログインし、「機体情報・使用者情報の確認/変更」からで該当の機体の登録状況を確認してください。

更新が正常に完了していれば、有効期限が更新されていることが確認できます。
更新を忘れた場合
ドローンの機体登録の有効期限をうっかり忘れてしまい、期限が過ぎてしまった場合でも、適切な対処を行うことで再びドローンを飛行させることが可能です。
しかし、期限が過ぎると登録が失効し、無登録の状態での飛行は航空法違反となります。
ここでは、有効期限が過ぎてしまった場合の対応方法や、リモートID搭載義務が免除されていた機体に関する注意点、罰則について説明します。
登録有効期間が過ぎてしまったら
機体登録の有効期限が過ぎてしまった場合、そのドローンは無登録機扱いとなり、屋外で飛行させることができなくなります。
もし有効期限が過ぎてしまった後にドローンを飛行させたい場合は、再度DIPS2.0システムから新規に機体登録を行う必要があります。
この場合、更新手続きとは異なり、製造番号などの機体情報を1から入力する必要があります。
後述のリモートIDの搭載免除の特例も失効してしまうため、手続きをスムーズに行いたい方は更新期間中に手続きを速やかに行いましょう。
リモートID免除機の注意点
2022年6月19日以前に事前登録を行うことでリモートID搭載義務が免除されていた機体は、登録の有効期限内に更新手続きを行うことで、引き続きリモートIDの搭載が免除されます。
しかし、有効期限を過ぎて登録が失効し、再度新規登録を行う場合はリモートID機能の搭載が必要となります。
リモートIDが内蔵されていない機体の場合は、外付けのリモートID機器を購入して取り付ける必要があります。
したがって、リモートID免除の特例を受けている機体は、有効期限を確実に把握し、期間内に忘れずに更新手続きを行うように注意が必要です。
無登録機を飛行させた場合の罰則
無登録機を飛行させた場合、航空法違反として次の罰則の対象となる可能性があります。
【登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき】
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【登録記号の表示又はリモート ID の搭載をせずに飛行させたとき】
・50万円以下の罰金
上記に加えて技能証明を有する者は、罰則に加えて、技能証明の取消し等の行政処分の対象にもなる可能性があります。
「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」に定める「点数表」によると、「機体登録を受けていない機体の供用 」を行った場合、操縦者に8点の点数が付きます。
これは「技能証明の効力の停止3月」に該当する点数ですので、今年機体登録の更新となる予定の方は飛行予定の機体の有効期限を確認しましょう。
更新手続きに付随する疑問点
更新申請は登録時の内容から変更がない場合、短期間でスムーズに完了します。
ただし、改造機であったり借り受けた機体は手続きに時間がかかったり確認が必要になります。
特殊な事例の疑問点を紹介します。
改造機や自作機の更新申請はすぐに通るのか
改造した機体や自作機の申請は申請手続きの内容確認に長い時間がかかります。
基本的に改造なしの機体は更新申請を出した当日に手続き内容の確認が完了し、手数料の納付案内が届きます。
しかし、改造した機体や自作機はこの手続き内容の確認に1週間~それ以上かかる場合がありますので、有効期限の1か月前になったらすぐに更新申請を行うことを推奨します。
リースした機体の更新手続きは誰が行うのか
リース形態の場合、基本的には所有者がリース会社が機体の所有者であるため、更新手続きはリース会社が行う必要があります。
リース機体の有効期限を確認したい場合は契約情報を確認する、またはリース店にお問い合わせください。
この記事を書いた人

講師・ドローンパイロット
上野
筆者プロフィール
2021年7月に前部署より秋葉原ドローンスクールの部署へ、
その後2021年8月よりJUIDA公認講師して活動中。
インドアなので夏の日差しにも、冬の寒さにも弱い。
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