ドローンを飛行させる場所とその規制
ドローンを安全に飛行させるためには、ドローンを飛ばせる場所と、航空法をはじめとする関連法規を理解することが不可欠です。
国土交通省が定める規制や、各自治体の条例によって、ドローンを飛ばせない場所や飛行方法が細かく定められています。
これらのルールを知らずにドローンを飛行させると、罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、ドローンを飛ばす場所に関する基本的な知識から、具体的な規制内容、さらには関東圏における詳細な飛行情報までを解説し、安全にドローン飛行を楽しむための情報を提供します。
ドローンの飛行を制限する法律と条例
ドローンの飛行を制限する法律には、主に「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」があります。
これらの法律は、ドローンの安全な運航と公共の安全を確保するために定められており、違反した場合には罰則が科される可能性があります。
それぞれの法律には、ドローンを飛ばせない場所や飛行方法に関する具体的な規定が含まれており、ドローンを飛行させる際にはこれらの法律を遵守することが不可欠です。
また、これら国の法律に加え、各地方自治体が定める条例や、施設ごとの独自の規則も存在するため、飛行を計画する場所の全ての規制を確認することが重要です。
航空法

参照元: » https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps ![]()
航空法は、ドローンの飛行に関する基本的なルールを定めている法律で、主に「100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合」に適用されます。
国土交通省が所管しており、特定飛行として飛行禁止空域が設定され、飛行方法においても制限が設けられています。
飛行禁止空域とは、
・空港周辺
・地表または水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区(DID地区)
・緊急用務の上空
上記4点が該当し、これらの場所では原則としてドローンの飛行が不可となっています。
飛行禁止空域でドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣からの事前の許可が必要です。
無許可でこれらの規制に違反してドローンを飛行させると、行政処分や罰金が科される可能性があります。
したがって、ドローンを飛ばす前には必ず飛行禁止空域に該当しないかを確認し、必要に応じて国土交通大臣へ許可申請を行うことが重要です。
飛行の方法についても制限があるため、航空法の詳細な規制は» こちら
の記事をご覧ください。
小型無人機等飛行禁止法

参照元: » https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html ![]()
小型無人機等飛行禁止法は、国の重要な施設とその周辺地域におけるドローンの飛行を禁止する法律で、ドローンの重量に関わらず全てのドローンが対象となります。
具体的には、国会議事堂、皇居、首相官邸、最高裁判所、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所などの重要施設とそのおおむね300m(最近の改正で1km)の周辺地域の上空が、ドローンを飛ばせない場所として指定されています。
この法律は警察庁が所管しており、2015年の総理大臣官邸屋上へのドローン落下事件をきっかけに制定されました。
これらの場所でドローンを飛行させることは原則として禁止されており、対象施設の敷地・空域への侵入では直接的に罰則が適用となります。
万が一違反した場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
飛行を計画する際には、国土交通省の提供するDIPS(ドローン情報基盤システム)の地図などで、飛行予定の場所がこの法律で定められた飛行禁止区域に該当しないかを必ず確認する必要があります。
たとえ100g未満のドローンであっても、この法律の対象となるため、油断せずに事前の確認を徹底することが重要です。
その他
航空法や小型無人機等飛行禁止法以外にも、ドローンの飛行を制限する様々なルールが存在します。
特に重要なのが、地方自治体が公共の場所の利用に関して定めた条例です。
多くの公園では、利用者の安全確保やプライバシー保護の観点から、ドローンの飛行が禁止されている場合があります。
例えば、東京都の都立公園では、公園利用者の安全に配慮するため、公園内でのドローンの飛行を禁止しています。
また、神奈川県の多くの都市公園でも、ドローンの飛行は原則禁止されています。
埼玉県でも、上尾運動公園や大宮第二公園、国営武蔵丘陵森林公園など、多くの公園でドローン飛行が禁止されています。
河川敷についても、飛行禁止区域に該当しない限りは自由に飛ばせる場所とされていますが、各河川を管理する団体や自治体の条例によっては、飛行が制限されている場合があるため、管理する自治体や事務所に事前に確認が必要です。
私有地についても、民法によって土地の所有権は上空にまで及ぶとされているため、個人の住宅はもちろん、マンションやビル、遊戯施設なども含め、他人の管理する私有地の上空でドローンを飛ばす場合は、必ず所有者または管理者の許可を得なければなりません。
神社仏閣などの観光施設では、ドローンの飛行禁止をあらかじめ掲示している場合がありますので、事前にホームページなどで確認するとよいでしょう。
ドローンの飛行禁止が掲示されていない=無断飛行が許されているというわけではないため、土地や施設の管理者・所有者へ事前に確認を取り、許可を得る必要があります。
これらのルールを無視してドローンを飛行させると、法律違反だけでなく、プライバシーの侵害や器物損壊といった民事、刑事、行政上の問題に発展する可能性もあるため、飛行前には必ず、飛行予定の場所に関する全ての規制やマナーを確認し、遵守することが求められます。
ドローンを飛ばせる場所
ドローンを飛ばせる場所は、航空法や小型無人機等飛行禁止法といった法律によって定められた飛行禁止区域に該当しない場所です。
航空法等で飛行の規制がされているエリアでも適切な許可や承認を得ることで、飛行が可能となる場合があります。
ただし、飛行禁止区域に該当しない場所でも、各自治体の条例や施設の管理者による規定が存在するため、飛行前には必ず確認が必要です。
許可が不要な場所
ドローンの飛行において、航空法による許可が不要な場所は存在します。
屋外で、飛行禁止空域(空港周辺、地表または水面から150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空)に該当しない場所は航空法の許可が不要で飛行が可能です。
また、飛行禁止空域に該当する場所でも屋内でドローンを飛ばす場合は航空法の適用外となります。
建物内や体育館、倉庫などがこれに該当し、四方と上部がネットなどで囲われている場所(テントやゴルフの練習場など)も屋内の定義に含まれます。
ドローンの飛行場としてレンタルサービスを実施している場所があれば、許可は不要で飛行可能なことがほとんどです。
自身の所有する土地などで飛行させる場合も管理者や所有者の許可不要で飛行が可能です。
そのため、
①自宅の中で飛行させる
②屋外飛行の場合、自宅の庭かつ飛行禁止空域外であり、重要施設の周辺でない場所で飛行させる
③ドローンの飛行場としてレンタルサービスを実施している場所で飛行させる
①~③のいずれかに該当する場合は航空局や施設の管理者への事前の確認が不要で飛行が可能となります。
ただし、②と③について場所の許可は不要でも、「屋外で特定飛行(目視外飛行、夜間飛行など)を実施する場合」は、事前に操縦方法の承認を得て飛行させることが必要となります。
どのような場合が特定飛行に該当するのかについては» こちら
のページをご確認ください。
許可があれば飛行可能な場所
飛行禁止空域(空港周辺、地表または水面から150m以上の高さの空域、人口集中地区の上空)に該当する場合でも、国土交通大臣から事前に許可承認を得ることができれば飛行可能となっています。
また、飛行禁止空域の問題とは別に、飛行させたい場所の管理者からの許可を得る必要があります。
その管理者から許可を得ることで飛行が可能となる場合がありますので、事前に施設の管理者へ連絡し、許可を得る手順を踏むことが重要です。
公園などでは地方自治体の条例などでドローンの飛行自体を禁止している地域も少なくないので飛行前にその所有者や管理者へ確認を取りましょう。
そのため、飛行可能な場所については
①飛行禁止空域でないor許可を得たか
②飛行する施設の管理者・所有者から許可を得たか
上記①・②の用件をともに満たしていることが必要です。
無許可での飛行は、法律違反となるだけでなく、事故やトラブルの原因にもなりかねないため、必ず適切な手続きを行いましょう。
飛ばせない場所
飛行禁止空域の中で、飛行申請を行っても許可が得られない場所があります。
火災や地震などの災害が発生した際に普段は飛行禁止空域でない場所が「緊急用務空域」として突発的に飛行禁止空域に指定されることがあり、「緊急用務空域」は原則として一般のドローンの飛行は許可されません。
そのため、事前に飛行を予定している場所が「緊急用務空域」に指定されていないか当日に確認する必要があります。
国の重要施設(国会議事堂、皇居、原子力事業所など)とその周辺おおむね1kmの空域も、小型無人機等飛行禁止法により飛行が厳しく制限されており、一般のドローンは飛ばせない場所とされています。
加えて、自治体が管理する公園や文化財の周辺、他人の私有地の上空も、管理者の許可がなければ飛行できない場所です。
飛行の許可が下りる場所もあれば、一般のドローンの飛行が全く許可されていない場所もあります。
これらの場所で無許可飛行を行えば、罰則の対象となる可能性がありますので、事前に所有者・管理者へ問い合わせる必要があります。
ドローンを飛ばす場所を選ぶ際には、これらの規制を十分に理解し、飛行させたい場所が各種規制に該当しないか、許可取りは完了しているか注意する必要があります。
関東圏のドローン飛行情報
関東圏は人口が多く、ドローンの飛行規制が比較的厳しいエリアです。
特に東京、千葉、神奈川、茨城、埼玉といった主要な都県では、航空法や小型無人機等飛行禁止法に加えて、各自治体の条例によってドローンを飛ばせない場所が多数存在します。
自分の所有する土地でかつ飛行禁止区域外である場合や、屋内外のドローン練習場ドローンスクール内であれば比較的自由に飛行させることができます。
しかし、規制を理解し、適切な場所を選ぶことで、関東圏でも安全にドローン飛行を楽しむことが可能です。
ここでは、各都県の具体的な飛行情報や、許可を得て飛行できる場所について詳しく見ていきましょう。
東京都

東京都内は人口集中地区に広く指定されており航空法によるドローン飛行の規制が特に厳しいエリアです。
そのため無許可でドローンを飛ばせる場所は非常に限られています。
都内で飛行可能な場所を探す際は、飛行場としてレンタルサービスを行っている場所を探すことが近道です。
千代田区にある屋内飛行場» 「ドローンフィールドAKIBA(千代田区)」
や、» 「有明コート(江東区)」
「東陽町コート(江東区)」などは23区に所在する屋内飛行場として知られています。
また八王子市にもドローンコート「八王子コート」があります。
屋外の飛行については人口集中地区外でも各種規制があり、都立公園においては、利用者の安全を考慮し原則としてドローンの飛行が禁止されています。
多摩川の河川敷についても一部は飛行禁止区域に該当しないものの、広域にわたるため個別の区間ごとに管理者の許可が必要な場合があります。
神奈川県

参照元:» https://www.sagamiko-resort.jp/drone/![]()
神奈川県も東京都と同様に人口集中地区が多くドローンの飛行規制が厳しいエリアです。
屋外では相模原市に» 「ドローンフィールド相模湖(相模原市)」
があり、広々とした空間で練習が可能です。
海岸線を持つ神奈川県では、「秋谷海岸」「逗子海岸」「七里ヶ浜」「城ヶ島」「江ノ島」といった場所が空撮スポットとして挙げられますが、海水浴シーズンなど人が多く集まる時期には第三者上空の飛行となるので、飛行は行えません。
神奈川県立都市公園でのドローン飛行は利用者の安全確保のため原則として禁止されています。
例えば、「鎌倉市都市公園条例」や「相模原市都市公園条例」などによって都市公園内でのドローンの飛行が禁じられています。
多摩川の一部も神奈川県に面していますが、東京都と同様に河川敷での飛行には管理者の許可が必要となる場合があります。
埼玉県

参照元: » https://akihabara-ds.com/dronefield/ ![]()
埼玉県内には、» 「田中電気グランド(さいたま市)」
、 » 「フットメッセ大宮(さいたま市)」
、 » 「ドローンフォレスト(寄居町)」
など、屋外・屋内のドローン練習場が点在しており、初心者から上級者まで安全に飛行練習を行うことができます。
特に秋葉原ドローンスクールの専用飛行場の田中電気グランドは、敷地面積10,000㎡と広大で、思い切りドローンの飛行練習ができる屋外施設として人気です。
また、フットメッセ大宮は、イオン大宮の屋上に位置し、四方をネットで囲われているため、航空法の規制対象外で自然に近い状態で練習が可能です。
ただし、ネットや金属ポールの影響で電磁気センサーに狂いが生じることもあるので飛行には注意が必要です。
埼玉県の公園においては、多くの場所でドローンの飛行が条例により禁止されています。例えば、上尾運動公園、大宮第二公園・大宮第三公園、国営武蔵丘陵森林公園、吉見総合運動公園、和光樹林公園などでドローン飛行が制限されています。
河川敷についても、飛行禁止区域に該当しない場所であれば飛行可能とされていますが、必ず事前に管理者に確認することが重要です。
千葉県

参照元: » https://www.skygame-splash.com/ ![]()
千葉県は都心からのアクセスも良く、ドローンの飛行練習場が充実しているエリアです。
特に» 「SKY GAME SPLASH(千葉市)」
や、» 「TKドローンパーク(長生村)」
、» 「御宿ドローンキャンプ場(御宿町)」
など多様な練習施設があります。
また鴨川市の四方木不動滝や君津市の亀山湖、勝浦市の鵜原理想郷、屏風ケ浦などは空撮スポットとして人気があります。
しかしこれらの場所も私有地や立ち入り禁止区域、または条例による制限がないかなど事前の確認が不可欠です。
富津岬の南側の海岸では許可申請なしでドローンを飛ばせる場合がある一方で、県立都市公園でのドローン飛行は利用者の安全を考慮し原則として禁止されています。
茨城県
茨城県には、広大な自然が広がり、ドローンの飛行に適した場所も多く存在します。
茨城県内では» 「リバーフィールド古河(古河市)」
、» 「GOKOつくば試験飛行場(つくば市)」
など、複数のドローン練習場があります。
リバーフィールド古河は、渡良瀬川の河川敷を利用した屋外の練習場で、無料で利用できるのが魅力です。
筑波山や霞ヶ浦、偕楽園など、魅力的な空撮スポットも多いですが、これらの場所も私有地や立ち入り禁止区域、文化財保護法による規制、または各施設の管理者による個別の規則が存在する可能性があります。
特に、筑波山のような山間部では、国立公園内であるかどうかの確認も必要です。
ドローン飛行に役立つツールとアプリ
ドローンを安全に飛行させるためには、飛行可能エリアの確認や、悪天候時の情報収集が非常に重要です。
近年では、これらの情報を簡単に確認できる様々なツールやアプリが開発されています。
これらの便利なツールを効果的に活用することで、法律や条例に違反することなく、安全かつ効率的にドローン飛行を楽しむことができます。
飛行可能エリアを確認できるマップ・アプリ

参照元: » https://droneflightnavi.jp/ ![]()
ドローンの飛行可能エリアを正確に把握することは、安全かつ合法的な飛行のために不可欠です。
現在、さまざまなマップやアプリが提供されており、これらを活用することで、飛行禁止区域や許可が必要なエリアを簡単に確認できます。
特におすすめなのが「ドローンフライトナビ」というアプリです。
これは最新の航空法や小型無人機等飛行禁止法、緊急用務空域に対応しており、人口集中地区(DID地区)や空港、ヘリポート、自衛隊基地などの禁止区域が地図上で一目で分かります。
法律改正にも迅速に対応しているため、常に最新の情報を確認できます。
DJIのドローンを使用している場合は、「DJIフライトマップ」も有用です。
これはDJIのドローン製品と連携し、飛行禁止区域や飛行制限情報を提供します。
また、国土地理院の地理院地図も人口集中地区や空港周辺といった航空法に関する表示があり、飛行可能な場所を探すのに役立ちます。
また、ドローンの資格取得を目指している方にとっては、資格試験の練習問題や、飛行に必要な知識を学べるコンテンツを提供するアプリもあります。
例えば、特定のドローンスクールが提供するアプリの中には、受講生向けの練習コースや、技能向上を目的としたミニゲーム形式のコンテンツが含まれている場合があります。
これらのアプリを活用することで、座学で得た知識を実践的に試したり、複雑な操縦技術を反復練習したりすることができ、効率的なスキルアップが期待できます。 さらに、リアルタイムの気象情報や風速・風向を確認できるアプリは、屋外での飛行練習や空撮を行う際に、安全な判断を下すための重要な情報源となります。 これらのアプリを積極的に活用し、安全かつ効果的な飛行練習を行いましょう。
秋葉原ドローンスクールの飛行場
秋葉原ドローンスクールでは、安全かつ実践的にドローンの操縦技術を習得できるよう、屋内外の専用飛行場を提供しています。
これらの飛行場は、航空法や小型無人機等飛行禁止法の規制を遵守しつつ、受講生が集中して練習に取り組める環境が整備されています。
天候に左右されずに練習できる屋内施設と、より実践的な屋外での飛行を経験できる施設の二つを利用できるため、幅広い状況に対応できる操縦スキルを身につけることが可能です。
屋内飛行場「ドローンフィールドAKIBA」

千代田区にある「ドローンフィールドAKIBA」は、JR秋葉原駅から徒歩1分の好立地に位置する屋内ドローン練習場です。
23区内というアクセス抜群の場所にありながら、屋内施設であるため、航空法の規制対象外でドローンを自由に飛行させることができます。
そのため、天候に左右されることなく、年間を通して安定した環境で練習に励むことが可能です。
この施設は、主にトイドローンや民生用ドローンの練習に活用されており、初心者の方でも安心してドローン操縦の基礎を学ぶことができます。
また、国家資格の試験コースが再現されたフライトシミュレーターも用意されていますので、国家資格の試験コースを安価に練習することができます。
ドローンフィールドAKIBAは、スクールの受講生だけでなく、一般の方も1時間3,300円(税込)で利用できます。
屋外飛行場「田中電気グランド」

「田中電気グランド」は、秋葉原ドローンスクールの屋外飛行場です。
この施設は、航空法の飛行禁止区域外に位置しており、国土交通省への事前の許可申請が不要で、伸び伸びとドローンを飛行させることが可能です。
広々とした敷地を最大限に活用し、目視外飛行や夜間飛行といった特定飛行※の訓練も行えるため、より実践的な操縦技術を習得できます。
例えば、荷物運搬や測量、点検などの業務に特化したドローンの操作を学ぶ際にも適しています。
都心からアクセスしやすい立地も大きな魅力の一つであり、公共交通機関を利用して来場できるほか、都心から車で1時間程度で到着します。
受講生の方はスクールの講習日であれば無料でできるほか、一般の方でもご予約の上で利用が可能です。
一般の方へのレンタルについて、詳細は» こちら
のページをご覧ください。
※特定飛行を実施する場合、事前に操縦される方ご自身で飛行申請を行って許可承認を得てください。
まとめ
ドローンを飛行させる際には、航空法や小型無人機等飛行禁止法、各自治体の条例など、様々な規制を遵守することが不可欠です。
飛行禁止区域や許可が必要な空域、施設ごとのルールを事前に確認し、必要に応じて国土交通大臣や施設管理者の許可を得ましょう。
関東圏にはドローン練習場や、許可を得て飛行可能な空撮スポットもあります。
飛行可能エリアを確認できるマップやアプリ、フライトシミュレーターなどのツールを活用することで、安全かつ効率的にドローン飛行を楽しむことができます。
秋葉原ドローンスクールでは、屋内・屋外ともに飛行禁止空域に該当しない飛行場を所有しています。
一般の方にもご利用いただけますので、ドローンの練習をしたい方はせひお問い合わせください。
この記事を書いた人

講師・ドローンパイロット
上野
筆者プロフィール
入社4年目の2021年7月に前部署より秋葉原ドローンスクールの部署へ、
その後2021年8月よりJUIDA公認講師して活動中。
インドアなので夏の日差しにも、冬の寒さにも弱い。
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